■選手の異動(移籍)の取り扱いと解釈について
連盟規程第10条(会員の登録) |
考慮すべき特別な理由の場合の移籍解釈を統一する |
⚫ 現行規程の課題 ➢理由に関わらず、年度内の移籍が制限される記載内容から競技者側に不利益が発生する事例が多数発生 |
⚫ 規程改訂の理由 ➢競技者が野球に携わることができる環境を正しい解釈により提供するため |
⚫ 移籍制限の解釈 ➢年度内の選手等の異動は原則禁止とする ➢転居及びその他考慮すべき特別な理由を有する場合は、異動を認める。 |
⚫ 原則禁止の解釈 ➢異動(移籍)を制限する目的は、「選手の引き抜き」「チームの渡り歩き」 により特定のチームに戦力が集中することを防止するため ➢「引き抜き」および「渡り歩き」により、移籍元のチームの戦力低下、人数不足等によるチーム運営が困難になることを防止するための制限 |
⚫ 考慮すべき特別な理由の解釈 ➢各種ハラスメント行為の根絶は、JSBBとして最重要課題であるが、仮に発 生した場合、行為者と被害者が同一チームで活動することによるメリットはないと解釈する。このように社会的、一般的な観点から競技に取り組むにあたり適切と判断される理由を特別な理由と解釈する ➢上記一例に限らず、競技者が野球に携わるにあたり移籍を制限することが 適切でないと判断される場合、支部長の判断により異動(移籍)を認めることとする |